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東京地方裁判所 昭和43年(借チ)2126号・昭44年(借チ)2004号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕二、右譲渡の対価について、鑑定委員会の意見の要旨は次のとおりである。

(一) 借地権の対価

本件土地の更地面積を一平方米あたり六万五、〇〇〇円(3.3平方米あたり約二一万五、〇〇〇円)、建付減価を二%、借地権割合を七〇%と評定する。右によつて算定すると本件借地権価格は七三七万円となる。本件は賃貸人が譲受ける場合であるから、右価格から、第三者に譲渡する場合に、賃貸人に支払うべき金額があれば、これを控除すべきである。右金額は借地権価格の上昇により借地人の得る利益の一部を衡平上地主に配分する趣旨であるが、本件においては借地人が従前支払つた借地権取得原価地代の総額を参酌し、更地価格の約一四%(借地権価格の約二〇%)にあたる金額が相当である。そこで右借地権価格から、右金額を控除した五八六万五、〇〇〇円を本件借地権譲渡の対価とするのが相当である。

(二) 建物の対価

復成式評価法により各建物の価格の合計を一〇九万八、五〇〇円と評価する。

三、当裁判所も右意見を相当と認め、本件建物および借地権譲渡の対価を右金額の合計金六九六万円と記める(一万円以下端数切捨)(白石悦穂)

(一) 土地

東京都大田区大森北四丁目二九九番二

宅地 五〇九、五二平方米のうち

一六五、二八平方米(五〇坪)

(二) 借地権

右土地を目的とし、賃貸人簡野よし、賃借人を安達健とする普通建物所有目的の賃借権

(三) 建物

右地上に存する。

1家屋番号五九七番二

木造板葺二階建事務所

一階 四七、九三平方米(一四、五坪)

二階 一六、五二平方米(五坪)

2家屋番号九九番二―一

木造瓦葺二階建居宅

一、二階とも各三三、八七平方米(一〇、二五坪)

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